福岡県・長崎県・佐賀県・宮崎県・熊本県・大分県・鹿児島県 結婚相談、お見合いパーティー

「ジュブレは福岡 結婚相談所です。真剣に結婚を考えている方に、結婚相談所は出会いの場をご提供します」
   

特定商取引法

福岡 結婚相談所 ジュブレ > 特定商取法

 

ご契約について

お問い合わせ等は、TEL・FAX・問い合わせフォームにて受け付けております。
TEL 092−738−5621
FAX 092−738−5623

 

>>ご来店予約はこちらから

>>資料請求はこちらから

>>お問合せはこちらから

入会資格

1.25歳以上の男性。20歳以上の女性。
2.独身の方。

お支払方法

当社指定の銀行口座にお振込み下さい。
振込先銀行口座:福岡銀行本店

入会金以外の必要料金

登録料、月会費、見合料、成婚料、パーティー等催し物の参加費をご負担頂きます。
(コースにより異なります。)

お支払い時期

入会金・登録料は契約時に、又、お見合い料は当日迄に、パーティーなど催し物についての参加費はその都度、 支払っていただきます。なお、成婚料は婚約(口約束、肉体関係や同棲も含む)成立後5日以内に支払っていただきます。

返金・退会について

クーリングオフ期間(8日)内に契約の解除を申し出た場合には、無条件で契約を解除します。 クーリングオフ経過後、役務提供開始前に契約の解除を申し出た場合には、前受金(入会金+登録料)から初期費用を引いた金額を返還いたします。
クーリングオフ経過後、役務提供開始後に契約の解除を申し出た場合には、前受金から初期 費用やすでに提供した役務の対価分と損害賠償金を差し引いた金額を返還いたします。 なお、疾病や不慮の事故等により契約の解除を申し出た場合で、客観的に証明される書類が 提出された場合は、特別解約会員といたします。「当社の都合」や「特別解約会員」により契約 を解除する場合は、前受金から初期費用や既に提供した役務の対価分のみを差し引いた金 額を返還いたします。
また、ご入会の月において、入会契約日から解約日までの期間が8日間を越えた(9日以上) 場合や月初めから8日を過ぎた(9日以上)場合は経過月数として加算致します。 なお、損害賠償金とは2万円か又は契約残金の百分の二十に相当する額のいずれか低い額 をさします。

プライバシー・著作権について

『プライバシーポリシー』の詳細

  ジュブレページの先頭へ戻る
   
福岡天神の結婚相談所ジュブレがどんな雰囲気なのか、是非直接感じて下さい。

あなたの結婚の方向性を診断、そして可能性(人数など)を真剣にアドバイスします。結婚相談所を選ぶ際の参考にして頂ければ幸いです。

まずは、お気軽に結婚相談所についてジュブレヘお問い合わせください。